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インドネシアのハラール認証義務化 化粧品・食品申請情報

WWIPは、10月17日施行のインドネシア「ハラール認証必須制度における経過措置の情報」を日本語に翻訳し、日本企業が化粧品・食品の申請を行うために必要な基本情報と合わせて発表しました。

インドネシア政府は、ハラールと非ハラールの明示を義務化する制度を2019年に施行しており、飲食料品について2024年、化粧品は2026年まで猶予期間が設けられています。
WWIP(ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン)が、この制度に関わる情報を整理して2021年7月29日に発表。

インドネシアにおけるハラール認証の発行は、インドネシア・ウラマー評議会(Majelis Ulama Indonesia:MUI)から、政府機関であるハラール製品保証機関(BPJPH)に移管されました。
WWIPの発表によると、ハラール化粧品認証の手順は、申請者がBPJPHに申請を行い、製品のハラール性の検査は、BPJPHが「民間機関であるLPH(ハラール検査機関)およびMUIと協力して実施」。検査結果からMUIがハラール性を判断し、BPJPHがハラール認証を発行する流れとなっています。

製品の流通にあたっては、「加工産業(食品/医薬品/化粧品)は、生産前および生産後の施設がハラールの原則に準拠していることを保証しなければならない」とされていますが、猶予期間後の認証未取得製品への処置については、まだ定まっていません。

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