コロナ禍でも注目を集める「特定技能」とは、どんな制度なのか?
関西ムスリムインバウンド推進協議会代表理事・行政書士の梶川です。
2019年4月より新しい在留資格「特定技能」が新設されました。
コロナ禍でも「特定技能」の申請を検討する外国人や企業は多くいらっしゃいます。
現在日本では多くの業界で人手不足が深刻な問題となっています。既に多くの報道がなされていますが、2019年4月より 改正入管法 が施行され、新たな在留資格「特定技能」が運用されることになりました。これにより今まで外国人材の雇用が難しかった業態でも雇用できる可能性が高まっています。
今回はそんな外国人雇用に大きく関わる「特定技能」とはどのようなものなのか概要をご紹介させていただきます。今回の記事を読んでいただければ「特定技能」についての大まかなイメージを掴むことが出来ますので是非ご覧ください。
特定技能とは?
特定技能は就労を目的とした在留資格です。
1号と2号に分かれており、特定技能1号では、相当程度の知識や経験を必要とする技能が求められる業務に就く外国人が対象となります。
特定技能2号は、熟練した技能を求められる業務に就く外国人が対象となります。
具体的には下図をご覧ください。
左上の枠がこれまでの就労が認められる在留資格ですが、これらは専門知識や技術が必要な業務に就く外国人が対象となっており、学歴や実務経験が必要でした。
それに対し特定技能は、1号ですと従来の在留資格ほどの専門知識や技術は求められない業務で働くことができます。
特定技能1号は、外国人本人の要件は学歴や実務経験ではなく、技能試験の合格と日本語能力の証明で足ります。(詳細は後述します。)
特定技能2号は、1号として一定程度の経験を積み、技術を習得した人をイメージするとわかりやすいでしょう。
こういったことから、これまでより幅広い業務で人材を受け入れることができるようになったと言えます。
特定技能で就労できる業務は?
特定技能は就労できる産業分野が14分野決められています。
決められた産業分野以外では働くことができません。
この14分野は、下記になります。
・介護分野
・ビルクリーニング分野
・素形材産業分野
・産業機械製造分野
・電気・電子情報関連産業分野
・建設分野
・造船・舶用工業分野
・自動車整備分野
・航空分野
・宿泊分野
・農業分野
・漁業分野
・飲食料品製造分野
・外食業分野
複数の事業を行っている企業の場合、特定技能外国人が実際に就労する事業所で上記の分野の事業が行われていることが必要です。
また分野ごとに従事できる業務の内容や、受入れ企業に求められる要件などが決められています。
例えば、建設分野では受入れ企業は建設業許可を得ていることが求められています。(軽微な工事のみであっても、です。)
また介護分野では、特定技能外国人は身体介護業務に就くことができますが、訪問系のサービスでは就労ができません。
特定技能の注意点
特定技能1号は、日本に在留できる上限が決まっています。
通算で5年間となっており、5年経ったら帰国するか他の在留資格に変更するかしなければなりません。
また家族を日本に呼んで一緒に暮らすこともできません。
特定技能2号は、在留期間の上限はありません。
また要件を満たせば家族(配偶者、子)を日本に呼び、家族と暮らすことも可能です。
2021年3月現在、建設分野と造船・舶用分野では要件を満たせば2号への移行が可能です。
雇用形態は、原則としてフルタイムの直接雇用となります。
請負契約や業務委託契約では雇用できません。
ただし農業、漁業分野については派遣契約も認められています。
なお特定技能1号2号ともに従来の在留資格と同様に更新手続きが必要です。
受入れ企業に求められること
特定技能外国人を受け入れる企業に対しても、受け入れ企業として適切か確認されます。
一例として、次のような点が確認されます。
・各種法令の遵守および違反がないこと
・会社都合による退職者の有無
特定技能1号外国人を受け入れる場合は、適切な支援体制を整えなければなりません。(特定技能2号は不要です。)
・出入国時の空港までの送迎
・日本での生活に必要な知識の提供やサポート
・定期的な面談や相談窓口の設置
・日本語を学ぶ機会の提供
こういったことを含む支援体制が求められます。
また前述の就労可能な産業分野別に基準が設けられている場合、それに適合しているかどうか確認されます。
特定技能外国人の待遇については日本人と同等の待遇が求められます。
つまり給与額や昇給の機会は、同程度のキャリアの日本人と同じように扱います。
外国人本人に求められること
特定技能は外国人本人についても要件があり、それを満たす必要があります。
・18歳以上であること
・健康状態が良好であること
・分野別の技能試験に合格していること
・一定以上の日本語能力があること(JLPT N4以上)
分野別技能試験合格については、技能実習2号を良好に終了している場合は免除となります。
また日本語能力についても、技能実習2号を良好に修了していれば認められます。
就労する産業分野によっては上記以外の基準が設けられている場合がありますので、該当する分野での確認が必要となります。
その他注意点
日本との二国間の協力覚書が結ばれている国があります。
二国間の協力覚書を作成した国については,特定技能外国人が日本で就労する場合の本国での許可や、本国において必要な手続(送出手続)が決められています。
二国間の協力覚書が結ばれている国から受け入れる場合は、それぞれ決められた手続きや手順を守って受け入れてください。
終わりに
特定技能の新設により、外国人労働者が働くことができる業務が増えました。
現在は14分野に限っての受け入れとなっていますが、今後は受け入れできる産業分野が増えていく可能性があります。
人口減少の時代に入った日本において外国人労働者の必要性は高まっていくのではないでしょうか。
今回は2021年3月時点の特定技能制度の概要について記載しました。
今後取り扱いが変わることがありますので、申請を検討される際は最新情報をチェックしていただき、必要に応じ専門家にご相談ください。
2013年京都市にて行政書士として開業。外国人の在留資格に関する手続きを多く手掛ける。特にムスリムの顧客が多く、モスクの宗教法人化の相談にも乗っている。2017年9月一般社団法人関西ムスリムインバウンド推進協議会代表理事に就任。2020年より登録支援機関(英語、アラビア語、ベンガル語)として特定技能外国人の支援にも係わっている。
≫就労ビザ取得サポート.com(運営:行政書士梶川法務事務所)
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